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法律案案文・理由 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第四十四条の五第五項中「(平成二十四年法律第三十一号)」を削る。

第四十四条の八中「第四十四条の五の」を「第四十四条の四の二から第四十四条の五までの」に、「第

四十四条の五第一項」を「第四十四条の四の二第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第四十四

条の五第一項」に、「第四十四条の七第一項」と、」を「第四十四条の七第一項」と、第四十四条の四の

二及び第四十四条の四の三中「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」とあるのは「指定感染症医

療担当従事者」と、「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」とあるのは「指定感染症予防等業
務関係者」と、第四十四条の五第一項中」に改める。

第四十四条の九第一項中「第四十四条の五」を「第四十四条の四の二から第四十四条の五まで」に改め
る。

第 四 十 六 条 第 一 項 中 「 定 め て特 定 感 染症 指 定 医療 機 関」 の 下 に「 若 しく は 第 一種 協 定 指定 医 療機 関 」

を、「対し当該新感染症の所見がある者を」の下に「これらの医療機関に」を加え、同項ただし書中「特

定感染症指定医療機関」の下に「及び第一種協定指定医療機関」を、「病院」の下に「又は診療所」を加

え、同条第二項中「を特定感染症指定医療機関」の下に「又は第一種協定指定医療機関」を、「、特定感

八一頁