法律案案文・理由 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)」を削り、「第三十
五条の規定(これらの規定が」の下に「第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場
合、」を加え、「第五項の規定(」を「第五項(」に、「を含む。)若しくは第五十条の二第四項におい
て準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項」を「及び第五十条の二第四項において準用される場合
を含む。)」に改め、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による
市町村長の協力」を加える。
第 七 十 七 条第 一 号 及 び 第 二 号 中 「第 七 条第 一 項 」 を「 第 四十 四 条の 九 第 一項 」 に 改め 、 同 条第 三 号中
「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加
え、同条第四号中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改め、同条第五号中「第七条第一項」
を「第四十四条の九第一項」に改め、「第二十八条第一項(」の下に「第四十四条の四第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合、」を加え、「、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適
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