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法律案案文・理由 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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医療措置協定に違反した場合の措置

医療措置協定の有効期間

前二号の措置に要する費用の負担の方法

前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。

その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの



都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定による協議





が 調 わ な いと き は 、 医 療 法 第 七 十二 条 第一 項 に 規定 す る 都道 府 県医 療 審 議会 の 意見 を 聴 くこ と が でき

都道府県知事及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重しなけれ

る。


都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措

ばならない。


前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

置協定の内容を公表するものとする。


四三頁