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法律案案文・理由 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又

前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定

は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。


届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡

した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の

年 齢 、 性 別 そ の 他 厚 生 労 働 省令 で 定 める 事 項を 届 け出 る こ と を求 め るこ と が でき る 。こ の 場合 に お い

第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。

て、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。


第十二条第五項の規定は、第八項及び前項において準用する第三項の場合について準用する。この場

ては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
第十五条第八項中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改める。
第十五条の三に次の四項を加える。

二頁

合において、同条第五項中「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の場合にあっ

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