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法律案案文・理由 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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るものとする。

保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、新型インフルエンザ等対策

第四項から第六項まで及び第九項から第十三項までの規定は、保健所設置市等が定める予防計画につ

特別措置法第八条第一項に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

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三七頁

医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、第一項及び第十四項の予防計

のとする。

と、第十二項中「前項」とあるのは「第十八項において読み替えて準用する前項後段」と読み替えるも

該 報 告 を 受 け た 都 道 府 県 は 、速 や か に、 当 該 報告 の 内容 を 厚 生労 働 大臣 に 報 告し な け れば な らな い 」

六号」とあるのは「第十五項第二号」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当

労働大臣」と、第十項及び第十一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、同項中「第二項第

に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生

等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画」と、第九項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県

いて準用する。この場合において、第四項中「基本指針」とあるのは「基本指針又は当該保健所設置市

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