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法律案案文・理由 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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都道府県知事は、第一項又は前項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた公的

医療機関等又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表す
ることができる。

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、公

(医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
第三十六条の五

的医療機関等又は地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項について報

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療措置協定を

施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項

当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置の実

関の運営の状況その他の事項

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機

告を求めることができる。






締結した医療機関(前項に規定する医療機関を除く。)の管理者に対し、当該医療措置協定に基づく措

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