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法律案案文・理由 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前
にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の

(予防接種法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条

日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種法(以下「旧予防接種法」という。)附則第七条第

一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種法(以下「新予防

接種法」という。)第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指示とみなし、かつ、附

則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当該感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の

規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種

法の規定を適用する。この場合において、新予防接種法第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接

種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症」と、新予防接種法第二十五条第一項中「定

期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」

と、新予防接種法第二十七条第二項中「都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予

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