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法律案案文・理由 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会

第四十四条の五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による総合調整について準用する。

を行わなければならない。



の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を

前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その行った総合調整について厚

聴くいとまがないときは、この限りでない。


生科学審議会に報告しなければならない。

第五十二条第一項中「第四十四条の七第一項」を「第四十四条の十一第一項」に改める。

第五十八条第一号中「から第十六条まで」を「、第十五条の三、第十六条第一項」に、「第四十四条の

七第一項」を「第四十四条の十一第一項」に改め、「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により

実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える。

第六十三条の二第二項中「の発生」を「若しくは指定感染症(第四十四条の七第一項の規定による公表
が行われたものに限る。)の発生」に改め、同条の次に次の二条を加える。

一二頁