法律案案文・理由 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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十
三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する
事項
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
十一
二
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
第十条第二項第一号の次に次の二号を加える。
三
第十条第三項中「予防計画」を「第一項の予防計画」に改め、「ほか、」の下に「当該都道府県におけ
る」を加え、「研究の推進、人材の養成及び」を削り、「普及」の下に「に関する事項」を加え、同条第
四項中「、予防計画」を「、当該都道府県が定める予防計画」に改め、同条第六項を同条第九項とし、同
条第五項中「及び診療に関する学識経験者の団体」を「(保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所
設置市等」という。)を除く。)」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
三四頁