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法律案案文・理由 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による

者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。


公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合

的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材

の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令

で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等感染症医療担当

従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。こ

の場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労

(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)
第四十四条の四の三

働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等

感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなけれ
ばならない。

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