法律案案文・理由 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたと
は、積立金として整理しなければならない。
2
きは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金と
支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第三十六条の二十五第一
して整理しなければならない。
3
支 払 基金 は 、 流行 初 期医 療 確 保措 置 関 係業 務 に関 し 、 厚生 労 働大 臣 の 認可 を 受 け
項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(借入金及び債券)
第 三十 六 条 の三 十 二
2
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
て、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
3
のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可
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