法律案案文・理由 (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年
七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・
三パーセントの割合を加算した割合とする。
(地域保健法の一部改正)
地 域 保 健対 策 に 係る 人 材 確保 の 支 援 に関 す る 計画 ( 第 二十 一 条 ・第 二 十 二条 ) 」 を
第四条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章
地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置(第二十六条・第二十七
「第五章 地域保健対策に係る人材の確保(第二十一条―第二十五条)
第六章
罰則(第二十八条)
に改める。
第七章
条)
」
一一二頁