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法律案案文・理由 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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都道府県知事は、第一項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該

たときは、当該通知に基づく措置を講じなければならない。

通知の内容を公表するものとする。

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ

(医療機関の協定の締結等)
第三十六条の三

等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講

ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したとき

は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る とこ ろ に より 、 次に 掲 げ る事 項 を その 内 容に 含 む 協定 ( 以 下「 医 療措 置 協

第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その

療機関が講ずべきもの

前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医

定」という。)を締結するものとする。



内容

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