法律案案文・理由 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行うよう努めなければならない。
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厚生労働大臣は、第四項の規定による報告(前項の規定により報告を行ったものとみなされた場合を
きは、当該報告を受けた都道府県知事は、第四項の規定による報告を行ったものとみなす。
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含む。次項、第四十四条の四の二第四項及び第五十一条の二第四項において同じ。)を受けた第一項各
号に掲げる事項又は第二項に規定する事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に
厚生労働大臣は、第四項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助を
対し、必要な助言又は援助をすることができる。
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したときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエン
(病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)
第三十六条の六
ザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要
な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設その他厚生労働省令
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