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法律案案文・理由 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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るところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労
働省令で定めるところにより算定した額とする。

第三十六条の十四第二項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事

(流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)
第三十六条の十六

務費拠出金の額は、毎年度における第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲

げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより

算定した当該年度における保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加

入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めると
ころにより算定した額とする。

合併又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項

(保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例)
第三十六条の十七

に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併又は分割後存続する保険者及び解散をし

た保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例については、

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