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法律案案文・理由 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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あつて厚生労働省令で定めるもののうち、あらかじめ、この項の規定による要請を受ける旨の承諾をし

た者に対し、当該地方公共団体の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること又は当
該業務に関する助言を行うことを要請することができる。

前項の規定による要請を受けた者(以下「業務支援員」という。)を使用している者は、その業務の

遂行に著しい支障のない限り、当該業務支援員が当該要請に応じて同項に規定する業務又は助言を行う
ことができるための配慮をするよう努めなければならない。

業務支援員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属

する職員として第一項に規定する業務又は助言を行う者を除く。以下この項において同じ。)は、第一

項の規定による要請に応じて行つた同項に規定する助言に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規

業務支援員でなくなつた後においても、同様とする。
第二十二条

国は、第二十一条第一項に規定する者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う業務又

定する業務又は助言に関する研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。
第二十三条

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