法律案案文・理由 (154 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は
同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項
の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床にお
いて当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む
地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床
(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計
画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症
病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当
該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及
び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた
数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のう
ち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許
可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域にお
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