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法律案案文・理由 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した指定感染症について、国民の大部分が当該指定

感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたと
きは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

第四十四条の五の規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに

(指定感染症に対するこの法律の準用)
第四十四条の八

限る。)について準用する。この場合において、第四十四条の五第一項中「第四十四条の二第一項」と

あるのは「第四十四条の七第一項」と、「確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二

指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところによ

十一条の規定による移送」とあるのは「確保」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定め
る。
第四十四条の九

り第八条、第三章から前章(第四十四条の二及び第四十四条の五を除く。)まで、第十章、第十三章及

前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用すること

び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。


九頁