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法律案案文・理由 (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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当と認める方法により必要な情報を提出することを求め」を加え、「これを」を「これらを」に改める。
第十三条の二の次に次の一条を加える。

検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所

(検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)
第十三条の三

又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、

これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度において、第十二条に規

定する者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることがで
きる。

第十四条第一項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の

第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止

一号を加える。


に必要な指示をすること。

第十四条第二項中「第四号」を「第五号」に、「第七号」を「第八号」に改める。

一六七頁