法律案案文・理由 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金
の一部の納付を猶予することができる。
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支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期医
等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない。
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療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴
収の請求をすることができない。
(報告の徴収等)
第三十六条の二十二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の
額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にそ
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
の状況を検査させることができる。
2
(流行初期医療の確保に要する費用の返納)
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