法律案案文・理由 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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ない方式をいう。)で作られる記録をいう。)」を削る。
第十三条第四項中「第二十三条第五項及び第二十九条第一項において」を「以下」に改める。
第三十条中「第六条、」の下に「第六条の二第一項(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同
じ。)、第七条の二(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、」を、「から第三項まで」の下
に「、第六条の二第一項、第七条の二」を加え、同条を第五十六条とし、第二十九条を第五十三条とし、
同条の次に次の二条を加える。
厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長その他の定期の予防接種等の実施事務及びこれに関
(対象者番号等の利用制限等)
第五十四条
連 す る 事 務 ( 以 下 こ の 条 及 び第 五 十 七条 第 一 項各 号 にお い て 「定 期 の予 防 接 種等 の 実 施事 務 等」 と い
う。)の遂行のため対象者番号等(市町村等番号(厚生労働大臣が定期の予防接種等の実施事務等にお
いて市町村及び都道府県を識別するための番号として、市町村及び都道府県ごとに定めるものをい
う。)及び対象者番号(市町村長及び都道府県知事が定期の予防接種等の対象者に係る情報を管理する
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