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法律案案文・理由 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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九」を「研究並びに医薬品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の四十九」に、「第八十三条」
を「第八十四条」に改める。

第三条第三項中「推進」の下に「及び当該医薬品の安定供給の確保」を加える。

第六条第三項第六号中「第二十三項第一号」を「第二十五項第一号」に改め、同条第十二項中「第二種

感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関」を加え、同条中第

二十四項を第二十六項とし、第十七項から第二十三項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十六項中「(これ

らに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第十五項の
次に次の二項を加える。

この法律において「第一種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項

道府県知事が指定した病院又は診療所をいう。

三〇頁

は指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する医療機関として都

定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、新型インフルエンザ等感染症若しく

第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は第三十六条の三第一項に規定する医療措置協

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