法律案案文・理由 (188 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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則
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
(施行期日)
第一条
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の
る日から施行する。
一
規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改
正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第
一項第一号イの改正規定並びに附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条
から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の
規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三
の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十
公布の日
第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第
八条まで及び第四十二条の規定
二
一八八頁