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法律案案文・理由 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二十四条第一項中「「協議会」を「「感染症診査協議会」に改め、同条第二項から第四項まで及び第
六項中「協議会」を「感染症診査協議会」に改める。
第三十七条の二第三項中「協議会」を「感染症診査協議会」に改める。
第四十四条の三の次に次の二条を加える。

厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第

(新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
第四十四条の三の二

三項の規定による公表を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症の性質及び当該感染症にかかった

場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指

定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し、当該感染症の患者の検体又は当該感染症の

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を当該要請を受けた者の所在地を管轄

病原体の全部又は一部の提出を要請することができる。


する都道府県知事(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄す

る保健所設置市等の長。次項及び第五項において同じ。)に通知するものとする。

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