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法律案案文・理由 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二条の規定及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第

に附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

令和五年四月一日

第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項か

十三条及び第二十条の規定


公 布の

ら第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法

(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定
日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この

条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後

の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

新型 コ ロナ ウ イ ルス 感 染症 ( 病 原体 が ベ ータ コ ロナ ウ イ ルス 属 の コロ ナ ウイ ルス (令 和二 年一 月

(感染症法の一部改正に伴う経過措置)
第三 条

一九〇頁