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法律案案文・理由 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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用される場合」を削り、「第三十三条の規定(これらの規定が」の下に「第四十四条の四第一項の規定に

基づく政令によって適用される場合、」を加え、同条第六号中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一

項」に改め、同条第七号中「第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、」を削り、「場

合及び」を「場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び」に改め、同
条第八号中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改める。

第八十条及び第八十一条中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改める。

第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する。

第十条第一項中「この条」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協

(都道府県連携協議会)
第十条の二

力 体 制 の 整備 を 図 る た め 、 都 道 府県 、 保 健所 を 設 置す る 市又 は 特別 区 ( 以 下「 保 健所 設 置 市等 」 とい

う。)、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関(消防組織法(昭和二十二

年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関により構成される協議会

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