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法律案案文・理由 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納

について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(流行初期医療の確保に要する費用の返還)

第三十六条の二十四 都道府県知事は、第三十六条の四第一項又は第三項の規定による指示をした場合に

おいて、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったとき

は、当該対象医療機関に対し、既に交付した流行初期医療の確保に要する費用の全部又は一部の返還を

第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定す

命ずることができる。


支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十

る流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。この場合において、必要な技術的読替え
は、政令で定める。
(支払基金の業務)
第三十六条の二十五

五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期

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