法律案案文・理由 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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れないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に
厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全
係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。
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国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の
規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知
事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又
前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから
は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。
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同条第三項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び
動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、広域的な
人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第二項又は第三項の規定による応援
の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事
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