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法律案案文・理由 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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く政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定によ

り第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令に

よって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告の求めの委

託 を 受 け た 者 ( そ の 者 が法 人 で あ る 場合 に あっ て は、 そ の 役員 ) 若し く は そ の職 員 又は こ れら の 者 で

あった者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑

以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十三条の三

第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。

連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関

若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。




第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準

第七十七条中第九号を第十二号とし、第八号を第十一号とし、第七号の次に次の三号を加える。


一〇八頁