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法律案案文・理由 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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要がある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は

医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該感染症のま

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道

ん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。


府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することが

できる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整

第一項の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関係者は、同項の規定による総合調整に

を行わなければならない。


厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事

関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。


又は医療機関その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施す

る新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資
料の提出を求めることができる。

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