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法律案案文・理由 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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検査等措置協定に違反した場合の措置

検査等措置協定の有効期間

前二号の措置に要する費用の負担の方法

内容



その他検査等措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

都道府県知事等は、検査等措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検




前二項に定めるもののほか、検査等措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

査等措置協定の内容を公表するものとする。


都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管

(都道府県知事等の指示等)
第三十六条の七

理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管

都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定

理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。


四九頁