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法律案案文・理由 (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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告を求めることができる。

第二十二条第四項及び第二十三条第四項中「第五条ただし書第三号」を「第五条第四号」に改める。
第二十三条の三中「第三号」を「第四号」に改める。

第三十二条第一項第一号中「第十四条第一項第四号、第五号又は第七号」を「第十四条第一項第五号、
第六号又は第八号」に改める。

第 三 十 四 条 の 二 第 三 項 中 「 、第 十 三 条の 二 」を 「 から 第 十 三 条の 三 まで 」 に 、「 第 四号 か ら第 七 号 ま
で」を「第五号から第八号まで」に改める。

第三十六条第二号中「呈示を」を「提示若しくは写しの提出を」に、「呈示せず」を「提示若しくは写

しの提出をせず」に、「呈示した」を「提示若しくは写しの提出をした」に改め、同条第三号中「又は」

を「若しくは」に、「した」を「し、又は同条の規定による情報の提出の求めに対し、虚偽の情報を提出

した」に改め、同条中第十一号を第十三号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、同条第六号

中「第十四条第一項第六号」を「第十四条第一項第七号」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次
の一号を加える。

一六九頁