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法律案案文・理由 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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む。)」を削り、「、第十九条第一項」を「及び第十九条第一項」に改め、「並びに附則第七条第一項」
を削り、同条を第三十条とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫

(損失補償契約)
第二十九条

し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延に

より国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、それぞれ当該各号に

定める期間を限り、次項又は第三項の規定による閣議の決定をし、かつ、第四項の規定による国会の承

認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係る

ワクチン製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手

方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することによ

り生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が

補償することを約する契約(以下この項及び次項において「損失補償契約」という。)を締結すること

ができる。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規

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