法律案案文・理由 (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、厚生労働省令
に対象者を指定して適用しないこととすることができる。
(記録)
第九条の三
で定めるところにより、当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければならない。定期
の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者
から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた場合又はその内容を記録
した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた場合における当該定期の予防接種等に相
当する予防接種についても、同様とする。
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めるときは、
(資料の提供等)
第九条の四
官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は病院若しくは診療所の開設者、医師
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