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法律案案文・理由 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六第四項の規定による指示に従って感染症対策物

資等の輸入を行った輸入業者及び前条第一項から第四項までの規定による指示に従って感染症対策物資

等の売渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずること
ができる。
(報告徴収)

第五十三条の二十二 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸付けの事業を所

管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、輸入、

販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの状況につい

厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保

前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

て報告を求めることができる。

(立入検査等)
第五十三条の二十三

管の事業を所管する大臣は、第五十三条の十六第一項及び第二項から第七項まで(これらの規定を第五

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