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法律案案文・理由 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第五十六条の三十九に見出しとして「(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究

開発の推進)」を付し、同条第一項中「活用しつつ」の下に「、感染症の患者の治療によって得られた情

報 及 び 検 体の 提 供等 の 協 力を 求 め るこ と その 他 の 関係 医 療 機関 と の緊 密 な 連携 を 確保 す る こ とに よ り」

を、「推進する」の下に「とともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機

関との緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進する」を加え、同条第

三項中「並びに」の下に「医薬品の研究開発並びに」を加え、第十二章中同条の次に次の十条を加える。

厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条

(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の四十

の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で

定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連

(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一

情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及

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