法律案案文・理由 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところ
令で定めるところにより、報告しなければならない。
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第十項の規定は、第十一項の規定により受けた報告について準用する。
により、その内容を公表するものとする。
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保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に
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前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。
即して、予防計画を定めなければならない。
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一
病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための
第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
第十四項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該保健所設置市等における第二項
措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
二
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三六頁
第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努め
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