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法律案案文・理由 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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定 に よ る 報 告 に つ い て 、 そ れ ぞれ 準 用す る 。 この 場 合 にお い て 、同 条 第五 項 及び 第 六 項 中「 す べき 医

師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定

を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」と

あるのは「第十四条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」と

あ る の は 「 当 該 報 告 」 と 、 同 条 第六 項 及び 第 七 項中 「 報告 等 」 とあ る の は「 報 告」 と 、 同項 中 「第 一
項」とあるのは「第十四条第二項」と読み替えるものとする。
第十四条第十項を次のように改める。

第十二条第五項及び第六項の規定は第八項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項にお

二一頁

定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条

は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第九項において準用する同条第三項の規

五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又

び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関以外の病院又は診療所の医師」と、同条第

いて準用する第三項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及

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