法律案案文・理由 (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものに
厚生労働大臣は、第五項の規定による報告(前項の規定により報告を行つたものとみなされた場合を
より行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
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含む。)を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必
都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じてい
要な援助をすることができる。
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都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当
ないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
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該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
一六一頁
都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた協定締結病院等の管
前各項に定めるもののほか、協定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
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