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法律案案文・理由 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第五十一条の二第一項中「第四十四条の七第一項」を「第四十四条の十一第一項」に改め、同条第二項

中「するときは」の下に「、あらかじめ」を加え、同条を第五十一条の三とし、第五十一条の次に次の一
条を加える。

厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条

(厚生労働大臣による総合調整)
第五十一条の二

第一項の政令が廃止されるまでの間、都道府県の区域を越えて新感染症の予防に関する人材の確保又は

第四十七条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該新感染症のまん延を防止するため必要が

あると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関そ

の他の関係者が実施する当該新感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うも

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道

のとする。


府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することが

できる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整

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