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法律案案文・理由 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの

に限る。)であるものに限る。附則第十四条において同じ。)については、附則第一条第一号に掲げる規

定の施行の日において、厚生労働大臣が当該感染症について第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改

正規定を除く。)による改正後の感染症法(以下「第一号改正後感染症法」という。)第四十四条の二第
一項の規定による公表を行ったものとみなす。

第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定感染症(感染症法第六条第八項に規定する指定

感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれの

あるものと認められるものに限る。)をいう。)が発生し、当該感染症について、第一条の規定(附則第

一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の感染症法第六条第八項の政令が定められた場合で

あって同項の政令の廃止が行われていないときは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、

厚生労働大臣が当該指定感染症について第一号改正後感染症法第十六条第二項に規定する新型インフルエ
ンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったものとみなす。

第五条 第二条の規定による改正後の感染症法(以下「第二条改正後感染症法」という。)第十二条第五項

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