法律案案文・理由 (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該
定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務
市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に掲げる事務を委託する場合は、他の市
町村長又は都道府県知事、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により
医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものと
する。
支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は支払基金業
第十章 罰則
第五十八条
務受託者若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこ
れらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないの
に、支払基金予防接種調査等業務若しくは支払基金予防接種対象者情報収集等業務又は連合会予防接種
調査等業務若しくは連合会予防接種対象者情報収集等業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一
年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一四五頁