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法律案案文・理由 (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二十九条第四項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次

特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

の一号を加える。


特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四

第二十九条第四項に次の一号を加える。


第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。

第三十条の四第十項中「見込まれること」の下に「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと」

を加え、同条第十三項中「との」を「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

十 条 第 一項 に 規定 す る 予 防計 画 及び 新 型イ ン フ ルエ ン ザ 等対 策 特 別措 置 法( 平 成二 十 四 年 法律 第 三十 一
号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との」に改める。

災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等

第五章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二

一五六頁