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法律案案文・理由 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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染症指定医療機関」の下に「及び第一種協定指定医療機関」を、「病院」の下に「又は診療所」を加え、
同条第三項中「病院」の下に「又は診療所」を加える。

第五十条の二第二項中「定めるものに限る」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、同条第四項

中「から第七項まで」を「の規定は都道府県知事が第一項の規定により報告を求める場合について、同条

第五項の規定は都道府県知事が第二項の規定により報告を求める場合について、同条第六項の規定は都道

府県知事が第一項又は第二項の規定により報告を求める場合について、同条第七項から第十項まで」に、

「同条第八項」を「同条第十一項」に、「同条第七項」を「同条第十項」に改める。

第五十条の四を第五十条の七とし、第五十条の三を第五十条の六とし、第五十条の二の次に次の三条を
加える。

都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定

(新感染症外出自粛対象者の医療)
第五十条の三

により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感

染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったと

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