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法律案案文・理由 (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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共済法第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法第百十四

条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法第百十三条の三第一項、地方公

務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、高齢者の医療

の確保に関する法律第百六十五条の二第一項又は生活保護法第八十条の四第一項」及び「(健康保険法第

三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共

済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済

組合法第五十七条第一項、高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条

第六項に規定する電子資格確認をいう。)」を削り、「事務」の下に「その他の厚生労働省令で定める事
務」を加える。

第二十四条第一項第一号中「(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)」を
削る。
(医療法の一部改正)
第八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

一五一頁