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法律案案文・理由 (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第十二条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正
する。

第二条第一号中「及び第十四条」及び「。第十四条において単に「新感染症」という」を削る。

第十四条中「若しくは第四十四条の六第一項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは新感染

症が発生したと認めた旨を公表するとき、又は感染症法第六条第八項に規定する指定感染症が、当該疾病

に か か った 場 合の 病 状 の程 度 が重 篤 で あり 、 か つ、 全 国的 か つ 急速 な まん 延 の おそ れ の ある も のと 認 め

た」を「、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を行った」に改める。

第二十一条第一項中「第四十四条の二第三項」の下に「若しくは第四十四条の七第三項」を加える。
第二十七条の次に次の一条を加える。

政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与

(住民に対する予防接種の対象者等)
第二十七条の二

え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めると

きは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法(昭和二

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