法律案案文・理由 (171 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第二章中第二十三条の四を第二十三条の六とし、第二十三条の三の次に次の二条を加える。
検疫所長は、第十四条第一項第一号及び第二号に規定する措置(第三十四条の二第三項
(医療機関との協定の締結)
第二十三条の四
の規定により実施される場合を含む。以下この項において同じ。)について、措置及び感染症ごとにそ
れぞれ第十五条第一項各号、第十六条第一項本文、同条第二項、第三十四条の三第一項本文又は第三十
四条の四第一項本文に規定する医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができる体制を整備する
ため、これらの医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、当該医療機関が検疫所長からの求
めに応じて第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入院の委託を受けることその他厚生
検疫所長は、前項の協定(第二条第一号に掲げる感染症に係る措置に係る入院の委託に関するものを
労働省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するものとする。
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除く。次項において同じ。)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該協定に係る医療機関の所在
地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
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