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法律案案文・理由 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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前項の規定により締結された検査等措置協定は、施行日において第三条改正後感染症法第三十六条の六

同じ。)を締結することができる。

条の六の規定の例により、検査等措置協定(同条第一項に規定する検査等措置協定をいう。次項において

第十一条 都道府県知事及び保健所設置市等の長は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十六


第一項の規定により締結されたものとみなす。

都道府県知事は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定の例によ

前項の指定は、施行日において都道府県知事が行った第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定に

定医療機関をいう。)の指定をすることができる。

をいう。)又は第二種協定指定医療機関(第三条改正後感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指

り、第一種協定指定医療機関(第三条改正後感染症法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関

第十二条


よる指定とみなす。

刑法施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の地域保健法第二十八条の規定の

(地域保健法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条

一九五頁