法律案案文・理由 (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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項 及 び第 十 一項 」 に 、「 第 八 項及 び 第 九項 の 」を 「 第十 項 及 び 第十 一 項の 」 に 、「 第 四十 四 条 の三 第 八
項」を「第四十四条の三第十一項」に、「第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、第五十条の三、第
五十条の四」を「第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の
三(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六、第五十条の七、第
五十一条の二、第五十一条の三」に、「第六十条」を「第六十条第一項から第三項(検査等措置協定に係
る部分を除く。)まで」に、「)及び」を「)並びに」に改める。
第六十四条の二中「次条第二項」を「第六十五条第二項」に改め、同条の次に次の三条を加える。
流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国
(先取特権の順位)
第六十四条の三
流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付
税及び地方税に次ぐものとする。
(時 効)
第六十四条の四
一〇五頁