法律案案文・理由 (170 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第十六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三十六条第五号中「第四号、第七号又は第八号」を「第五号、第八号又は第九号」に改め、同号を同
第十三条の三の規定による指示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に
条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五
検疫法の一部を次のように改正する。
違反したとき。
第十一条
目次中「第二十三条の四」を「第二十三条の六」に改める。
第 十 五 条 第 一 項 第 二 号 中 「 又は 第 二 種感 染 症指 定 医 療機 関 」 を「 、 第二 種 感 染症 指 定 医療 機 関」 に 改
め 、「 同 じ 。) 」 の下 に 「 又は 第 一 種協 定 指定 医 療 機関 ( 同 法に 規 定す る 第 一種 協 定指 定 医 療機 関 を い
う。以下同じ。)」を加える。
第十六条第二項中「若しくは第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関若しくは第
一種協定指定医療機関」に改める。
第十六条の二第四項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)」を「第一種協定指定医療機関をいう。以下
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